【発注企業必見】インボイス制度とは?導入による企業・個人への影響とやるべきことを解説

まずは取引相手と交渉!インボイス制度開始にあたりやるべきこと

続いて、インボイス制度開始にあたってやるべきことをまとめました。

発注者の場合

発注者の場合、まずは発注先が適格請求書発行事業者登録を行っているか確認しましょう。

発注先が課税事業者であっても、適格請求書発行事業者登録を行なっていないとインボイスを発行してもらえません。登録が済んでいない場合、登録予定があるかどうかもあわせて問い合わせるようにしましょう。

発注先が適格請求書発行事業者でない場合、発注者は消費税の仕入税額控除を受けられなくなってしまい、仕入れにかかった消費税まで余分に納めなければなりません。もし仕入税額控除を受けたい場合は、発注先を適格請求書発行事業者へ変更することも視野に入れてください。

ちなみに、適格請求書発行事業者登録を行なっている事業者は国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトから検索できます。新しい発注先を検討する場合は、こちらで検索してみてください。

また、発注先から交付された請求書や納品書は全て保存しておきましょう。免税事業者に今後も継続的に発注を行う場合、課税事業者と免税事業者で請求書等をわけて保存する必要があります。

受注者(免税事業者)の場合

免税事業者の場合、まずは現在の受注先に「インボイスの発行は必要か」「インボイス制度開始後も取引を継続してもらえるか」を確認しましょう。

インボイスの発行を求められた場合、課税事業者への変更を検討します。実際に変更が必要だと判断した場合は、税務署に消費税課税事業者選択届を提出してください。

引き続き免税事業者として活動する場合は、既存の取引先に取引を継続してもらえるかを交渉してみましょう。たとえばインボイスを発行できない代わりに、消費税の仕入税額控除分の値引きをするなどの対応方法もあります。

インボイス制度がはじまると、インボイスを発行できない免税事業者は課税事業者よりも仕事を受注しにくくなります。とはいえ免税事業者として活動し続けることも十分に可能ですので、既存の取引先に相談しつつ課税事業者へ変更するか否かを慎重に判断しましょう。

受注者(課税事業者)の場合

課税事業者の場合、主に次の2つの準備が必要です。

  • 適格請求書発行事業者に登録する
  • インボイス制度に対応できるシステムを導入する

適格請求書発行事業者への登録は、インボイスを発行するために必要なステップです。税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、審査を経て登録番号が通知されると、晴れて登録完了となります。

なお、 インボイス制度が開始となる2023年10月1日に登録を間に合わせるためには、2023年3月31日までに手続きを済ませなければなりません。期限内に登録できなかった場合、インボイスを発行できるようになるのは翌事業年度からになります。

続いて、インボイス制度に対応できるシステムを導入しましょう。現在採用されている区分記載請求書では、インボイス制度に対応できませんので、制度開始までに対応が必要です。たとえば飲食店経営者の場合、レジや受発注システム、請求書管理システムなどもインボイス制度に対応させる必要があります。

インボイス制度開始前に対策を

インボイス制度開始により、受注者・発注者双方にさまざまな影響があります。課税事業者か免税事業者かによっても異なりますので、どのような影響が出るのかを把握した上で早めに対策を進めましょう。

制度開始後に慌てることがないよう、今のうちに余裕を持って準備を進めてみてはいかがでしょうか。

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